二足歩行ロボット協会 会員規約
第1条(会員)
会員は、一般社団法人二足歩行ロボット協会(以下本会という)の定款に定める目的に賛同し、定款に定める各条項並びに本規約を承認し、本会へ入会を申し込んだ企業、団体のうち、本会が承認したものいう。
第2条(会員の種別)
1 会員は、正会員と賛助会員および協力会員に区分する。
2 正会員は、特別会員、一般会員に区分する。
第3条(会費)
会費は年会費制とし、全ての会員は次に定める会費を納めなければならない。
1) 特別会員:企業、団体 入会金40万円 年会費80万円以上
2) 一般会員:企業、団体 入会金20万円 年会費 20万円以上
3) 協力会員 :個人 入会金なし 年会費なし(本協会への貢献が評価される個人)
4) 賛助会員 企業、団体、個人 入会金なし 年会費 別途定める。
また、事業上の必要が発生した場合は、該当する社員は別途本会と覚書を締結して、特別会費を納めることが出来る。
(*1)5) 会員は、支払った会費10万円に対し、認定大会を開催し認定大会毎に一台のロボットに決勝出場権を与える。
ただし、ROBO-ONEのカテゴリーを問わず一大会に付き最大2台までとする。
(*2)なお会員外から要望があった場合は認定権を与えても良いこととする。この時の費用は大会規模に応じて決定する。
(*1)6) 会員はロボット講演会に無料で参加できるものとする。また無料招待枠を設けるものとする。支払った会費10万円に対し2名とする。
(*2)7)特別会員は会場においてその広さを考慮し自由に製品展示ができるものとする。一般会員は会場においてテーブル半分程度の展示ができるものとする。賛助会員は賛助金を考慮し決定する。
(*2)8) 会員は、支払った会費10万円に対し、1台の公認ロボットを申請することができる。ただし、公認を得るためには公認ロボット規定を満たしていることと、特別会員、一般会員を合わせた過半数の賛同を得る必要がある。
(*2)9) 会員は、審議において支払った会費10万円に対し1票を投票することができる。
(*1)は2014/10/01追記。
(*2)は2024/2/22追記
第4条(正会員の種別ごとの、参加・活動できる部会の範囲)
本会は、定款に定める各種の事業を実施するために部会を設置し活動を行う。正会員の種別ごとの、参加し活動できる部会の範囲は以下とする。
1) 特別会員、一般会員:すべての部会に参加し活動できる。
2) 協力会員:関係する部会に参加し活動できる。
第5条(入会)
1 本会の正会員に入会しようとする者は、ウェブにて入会申込書を行い、理事会の承認を受けなければならない。
2 本会の賛助会員に入会しようとする者は、ウェブにて入会申込書を行い、理事長の承認を受けなければならない。
第6条(退会)
定款に定める退会の手続きを行うことにより、任意に退会することができる。
第7条(除名)
定款に定める除名の条件に該当する場合は、当該会員を定款に定める手続きにより本会から除名し退会させることがある。
第8条 (会員資格の喪失)
定款に定める会員資格の喪失の条件に該当する場合は、当該会員は会員資格を喪失する。
第9条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定により会員資格を喪失した場合の当該会員の会員資格喪失に伴う権利及び義務は、
定款第11条に定める通りとする。
第10条(届出事項の変更)
1 会員は本会に届け出た法人名、団体名及び氏名、社員登録者氏名及び窓口事務担当者氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更が生じた場合には、遅滞なく本会に所定の方法により届け出ることとする。
2 前項の届出がなかったことにより、不利益を被った場合でも、本会はその責任を一切負わないものとする。
第11条(会員の義務)
1 正会員は、本会の運営に建設的に取り組むものとし、本会の目的を達成するため、最大限の協力及び努力を行うものとする。
2 賛助会員は、本会の目的を達成するため、協力するものとする。
第12条(知的財産権)
本会の活動により生じた知的財産権を取得した場合には、その内容を本会に報告するものとする。
第13条(秘密保持)
本会の研究開発調査等の活動を通じて得た公知でない秘密情報・知見を情報提供者の同意なくして外部に発表し、または第三者に漏洩してはならない。
第14条(規約の変更)
本規約の変更は、社員総会の決議に拠らなければならない。
第15条(協議事項)
本規約の定めない事項並びに本規約に関して疑義が生じた事項については、正会員が誠意を持って協議を行い、解決にあたるものとする。
附則
本規約は、平成26年 4月1日より施行する。
改定 平成30年6月20日
会員は、一般社団法人二足歩行ロボット協会(以下本会という)の定款に定める目的に賛同し、定款に定める各条項並びに本規約を承認し、本会へ入会を申し込んだ企業、団体のうち、本会が承認したものいう。
第2条(会員の種別)
1 会員は、正会員と賛助会員および協力会員に区分する。
2 正会員は、特別会員、一般会員に区分する。
第3条(会費)
会費は年会費制とし、全ての会員は次に定める会費を納めなければならない。
1) 特別会員:企業、団体 入会金40万円 年会費80万円以上
2) 一般会員:企業、団体 入会金20万円 年会費 20万円以上
3) 協力会員 :個人 入会金なし 年会費なし(本協会への貢献が評価される個人)
4) 賛助会員 企業、団体、個人 入会金なし 年会費 別途定める。
また、事業上の必要が発生した場合は、該当する社員は別途本会と覚書を締結して、特別会費を納めることが出来る。
(*1)5) 会員は、支払った会費10万円に対し、認定大会を開催し認定大会毎に一台のロボットに決勝出場権を与える。
ただし、ROBO-ONEのカテゴリーを問わず一大会に付き最大2台までとする。
(*2)なお会員外から要望があった場合は認定権を与えても良いこととする。この時の費用は大会規模に応じて決定する。
(*1)6) 会員はロボット講演会に無料で参加できるものとする。また無料招待枠を設けるものとする。支払った会費10万円に対し2名とする。
(*2)7)特別会員は会場においてその広さを考慮し自由に製品展示ができるものとする。一般会員は会場においてテーブル半分程度の展示ができるものとする。賛助会員は賛助金を考慮し決定する。
(*2)8) 会員は、支払った会費10万円に対し、1台の公認ロボットを申請することができる。ただし、公認を得るためには公認ロボット規定を満たしていることと、特別会員、一般会員を合わせた過半数の賛同を得る必要がある。
(*2)9) 会員は、審議において支払った会費10万円に対し1票を投票することができる。
(*1)は2014/10/01追記。
(*2)は2024/2/22追記
第4条(正会員の種別ごとの、参加・活動できる部会の範囲)
本会は、定款に定める各種の事業を実施するために部会を設置し活動を行う。正会員の種別ごとの、参加し活動できる部会の範囲は以下とする。
1) 特別会員、一般会員:すべての部会に参加し活動できる。
2) 協力会員:関係する部会に参加し活動できる。
第5条(入会)
1 本会の正会員に入会しようとする者は、ウェブにて入会申込書を行い、理事会の承認を受けなければならない。
2 本会の賛助会員に入会しようとする者は、ウェブにて入会申込書を行い、理事長の承認を受けなければならない。
第6条(退会)
定款に定める退会の手続きを行うことにより、任意に退会することができる。
第7条(除名)
定款に定める除名の条件に該当する場合は、当該会員を定款に定める手続きにより本会から除名し退会させることがある。
第8条 (会員資格の喪失)
定款に定める会員資格の喪失の条件に該当する場合は、当該会員は会員資格を喪失する。
第9条 (会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定により会員資格を喪失した場合の当該会員の会員資格喪失に伴う権利及び義務は、
定款第11条に定める通りとする。
第10条(届出事項の変更)
1 会員は本会に届け出た法人名、団体名及び氏名、社員登録者氏名及び窓口事務担当者氏名、住所、電話番号及びメールアドレス等に変更が生じた場合には、遅滞なく本会に所定の方法により届け出ることとする。
2 前項の届出がなかったことにより、不利益を被った場合でも、本会はその責任を一切負わないものとする。
第11条(会員の義務)
1 正会員は、本会の運営に建設的に取り組むものとし、本会の目的を達成するため、最大限の協力及び努力を行うものとする。
2 賛助会員は、本会の目的を達成するため、協力するものとする。
第12条(知的財産権)
本会の活動により生じた知的財産権を取得した場合には、その内容を本会に報告するものとする。
第13条(秘密保持)
本会の研究開発調査等の活動を通じて得た公知でない秘密情報・知見を情報提供者の同意なくして外部に発表し、または第三者に漏洩してはならない。
第14条(規約の変更)
本規約の変更は、社員総会の決議に拠らなければならない。
第15条(協議事項)
本規約の定めない事項並びに本規約に関して疑義が生じた事項については、正会員が誠意を持って協議を行い、解決にあたるものとする。
附則
本規約は、平成26年 4月1日より施行する。
改定 平成30年6月20日